当機構への寄附金は所得控除(個人)・別枠の損金算入(法人)が受けられます
年金シニアプラン総合研究機構は、公益法人関係の法律の規定に基づき、内閣総理大臣より公益財団法人としての認定を受け、平成24年4月1日付をもって「公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構」と改称いたしました。
これにより、当機構に対する個人の方の寄附金については、特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」が受けられることになりました。また、法人様の寄附については、特定公益増進法人に対する寄附に適用される別枠の損金算入をご利用いただくことができます。
わが国は人類史上でも未曾有の超高齢・人口減少時代を迎え、年金の分野における調査研究等の諸活動は今後ますます重要なものとなると考えられます。
年金シニアプラン総合研究機構は、公益目的事業として、年金制度、年金資金運用及び年金生活に関する調査及び研究並びにこれらの情報の収集及び提供事業を行っているほか、年金生活の充実を支援するための普及啓発事業を実施しています。
この事業に必要な資金は主に設立当初の基本財産等の運用収益等のほか賛助会費及び事業収入を充てていますが、今後さらにこれらの活動を拡大拡充させるためには、是非とも多くの方々からの寄附金も必要です。当機構の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
皆様からいただく寄附金は、当機構の「寄附金取扱規程」に則り、有効に使用させていただきます。
寄附金の種類
当機構の寄附金は、次の4種類があります
①一般寄附金
広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。(常時募集中です。)
②特定寄附金
広く一般社会に使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金です。募金に係る経費は、募金総額の30%以下とします。(現在、募集はしておりません。)
③賛助会費
当機構の賛助会員から会費として受領する寄附金です。(常時募集中です。)
④特別寄附金
以上3種類の寄附金のほか、個人または団体から受領する寄附金です。寄附者が寄附金の使途及び管理運営方法に条件を付けたい等の場合の寄附金です。
(注1)寄附金は、金銭のほか金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。
(注2)上記①から④は、いずれも当機構寄附金取扱規程における名称です。②の「特定寄附金」は、所得税法第78条第2項第2号の同名の寄附金を示すものではありませんが、①、③及び④の寄附金と同じく、所得控除又は損金算入が適用されます。
寄附金のお申込み
寄附金をお申込みされる場合は、お手数をおかけいたしますが「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、当機構総務企画部まで郵送もしくはファックスでお送りください。なお、「寄附金申込書」のご請求は、当機構総務企画部にお問い合わせをされるか、ホームページからも入手できます。
賛助会費および特別寄附金の場合は、事前に当機構総務企画部へお問い合わせください。
(注)賛助会費を除く寄附は、一回につき、5,000円以上とさせていただきます。
寄附金のお振込先口座
賛助会員費を除いた寄附金のお振込先口座名義は、「公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構 理事長平井憲之」です。(理事長は、旧姓の「高山憲之」を通常使用しています。)なお、恐れ入りますが、振込手数料はご負担下さいますようお願い申し上げます。
金融機関名 | 口座番号 |
---|---|
みずほ銀行東京営業部 | 普通預金 1802958 |
受領証明書の郵送
寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領証明書」を郵送いたします。本寄附は寄附金控除の対象となりますので、大切に保管しておいてください。
税制上の優遇が受けられます
当機構は、特定公益増進法人です
内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日は平成24年3月28日、法人登記日は同年4月1日)を受けておりますので、当機構への寄附金には、特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
(注)特定公益増進法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は以下に示す通り税法上の優遇措置が与えられています。
個人寄附の場合(所得控除)
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち2千円を超える金額につき適用されます。所得控除の適用を受ける場合は、次のような算式になります。
寄附金額 - 2千円 = 所得控除額(総所得金額等の40%相当額が限度)
法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
事例
資本金が1億円、年中の所得金額が1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額
{(100,000,000円 × 2.5/1000)+(10,000,000円 × 2.5/100)}× 0.5 = 250,000円
(B)別枠の損金算入限度額
(100,000,000円 × 2.5/1000 + 10,000,000円 × 5.0/100) × 0.5 = 375,000 円
従って、(A) (B)の合計金額( (A)+(B) = 625,000円 )の損金算入が認められます。
申告の方法
対象となる金額を記載し、確定申告書に当機構の発行する領収書「寄附金受領証明書」を添付する必要がありますので、必要書類の発行は、当機構総務企画部までお問い合わせください。
また、詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
寄附についてのお問い合わせ
公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構 総務企画部(亀山)
108-0074 東京都港区高輪1丁目3番13号 NBF高輪ビル4階
TEL 03-5793-9411
E-mail soumubu@nensoken.or.jp