1 障害年金とはどんな年金?
障害の原因になる病気やけがについて初めて治療を受けた日(初診日)から1年半経過するか、それより早く治った場合は治ったときに、一定の障害等級に該当していれば支給される年金です。
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障害年金は被保険者が一定の障害状態になった場合に受け取ることができる年金です。一定の障害状態とは、障害等級表に該当する状態をいいます。障害基礎年金と障害厚生年金とがあり、受給要件が異なります。
障害状態については、その原因となった病気やけがが特定されることが通常です。その病気やけがについて初めて治療を受けた日(これを初診日といいます)に公的年金制度の被保険者であることが要件になります。ただし、国民年金第1号被保険者であった者は、60歳以降老齢基礎年金を受給するまでの間に初診日がある病気やけがで障害状態になっても、障害基礎年金の支給対象となります。また、20歳前から障害状態にある方に対しては、保険の考え方からは給付対象外ですが、社会保障として無年金障害者を発生させないという観点や国民皆年金の理念を踏まえ、一定の所得制限のもとに障害基礎年金が支給されます。
障害状態は病気やけがの後遺症の程度で判定します。従って、病気やけがが治った段階で、障害等級に該当しているかどうか、また、それが何級か判定されます。ただし、治療が長引くなどして症状が固定しない場合であっても、初診日から1年半経過した段階で判定が行われます。治った日か1年半経過した日を障害認定日といいます。
障害基礎年金は1級と2級の障害が対象です。これに対し障害厚生年金は3級まで対象になります。このため、厚生年金加入期間中に初診日がある障害が1級か2級の場合は両方の年金を受け取ることができます。
必要に応じ障害基礎年金はどんな場合にもらえるの?、あるいは障害厚生年金はどんな場合にもらえるの?、子供の時から障害があっても、障害年金はもらえるの?をご覧ください。
12 長期間(1年半以上)経過後に障害状態になった場合どうなる?
初診日から1年半経った時点では障害等級に該当していなくても、その後該当するようになったときは、本人からの請求に基づき請求時から受給権が発生します(年金の支給はその翌月分から)。
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障害年金が支給される障害状態は病気やけがの後遺症の程度で判定します。従って、病気やけがが治った段階で、障害等級に該当しているかどうか、また、それが何級か判定されます。ただし、治療が長引くなどして症状が固定しない場合であっても、初診日から1年半経過した段階で判定が行われます。治った日か1年半経過した日を障害認定日といいます。
障害認定日では障害等級表に該当していなくても、その後に該当するようになった場合を事後重症といいます。この場合の特徴は、受給権が請求によって発生するということです。通常の障害年金は障害認定日に障害等級表に該当することが受給権の発生要件です。このため、事後重症の障害年金は請求年金であるともいわれます。
年金の支給は支給事由が生じた月の翌月から始まります。このため、事後重症の場合、請求をした翌月分からの支給になります。
なお、事後重症で障害年金が支給されるのは、65歳になる前に障害等級表に該当するようになった場合に限ります。65歳からは老齢年金が支給されます。同年齢以降に事後重症になっても、障害年金は支給されません。
14 一度障害等級に非該当になったが再び該当した場合どうなる?
障害等級に該当しなくなると、支給停止されますが、再度該当すれば再開されます。また、他の病気やけがで他の軽い障害になり、以前の障害と併せて1級又は2級に該当するようになっても、支給停止は解除されます。
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障害基礎年金受給者の障害の程度が1級又は2級に該当しなくなったとき、障害厚生年金受給者の障害の程度が1級、2級又は3級の障害に該当しなくなったときは、その間、それぞれの年金が支給停止されます。「その障害の状態に該当しない間」ですので、再度該当すれば再開されます。
他の病気やけがで他の軽い障害になり、以前の障害と併せて1級又は2級の障害等級に該当するようになっても、支給停止は解除されます。
なお、1~3級の障害の状態にない期間が3年を経過し、その時点で65歳以上であれば、障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権は消滅します。
16 老齢年金も受給できるようになった場合どうなる?
障害年金と老齢年金は同時に受給できませんので、どちらかを選択します。ただし、障害基礎年金を受給しながら老齢厚生年金を受給することは可能になっています。
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公的年金では同一人が支給事由の異なる2つ以上の年金を受けることができるときは、いずれか1つを選択して受給します。これを「1人1年金の原則」といいます。
障害年金と老齢年金は、この原則に基づき、同時に受給できません。どちらかを選択します。例えば、障害基礎年金と障害厚生年金を受給している女性が63歳になり特別支給の老齢厚生年金を受けることができるようになったときは、引き続き障害基礎年金と障害厚生年金を受給することは可能ですが、これに代えて、特別支給の老齢厚生年金を受給するという選択肢もあります。
ただし、この原則の例外として、障害基礎年金を受給しながら老齢厚生年金を受給することは可能になっています。この場合の老齢厚生年金は65歳から支給される本来支給のものです。
障害年金は非課税のため障害基礎年金の方が老齢基礎年金より受給者にとって有利です。一方、障害状態になった後も就労して厚生年金保険料を納め、障害状態になる以前と比べ標準報酬額が高くなったり、加入月数が300月を超えることがありえます。その場合、それに見合う老齢厚生年金の受給権を取得できないのは不合理です。そこで、障害基礎年金の受給は継続しつつ、障害厚生年金でなく老齢厚生年金を選択することが可能になっています。
ちなみに、類似の理由により、障害基礎年金を受給しながら、遺族厚生年金を受給し、あるいは、老齢厚生年金と遺族厚生年金を受給することも可能になっています。






