8 保険料について

1 保険料の額は幾ら?

国民年金第1号被保険者が支払う国民年金保険料は月16,520円(令和5年度)、第2号被保険者に係る厚生年金の保険料は標準報酬月額及び標準賞与の18.3%(平成29年9月以降・労使で折半)です。

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 公的年金の給付は毎年度の保険料収入を財源に行われます。保険料の納付は、将来の受給の要件になると同時に、年金制度が安定的に運営される前提条件でもあります。
 国民年金第1号被保険者は毎月国民年金保険料を納付する義務があります。国民年金保険料は、定額の保険料として、毎年度定められます。
 これまで年金保険料は、平成16年の制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、国民年金保険料は、平成29年度に上限(平成16年度価格水準で16,900円)に達しました。その上で、令和元年度から、次世代育成支援のため、出産をする第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、この免除期間は保険料を納めた期間として基礎年金に反映されるようになりました。この財源として、国民年金保険料が月100円引き上がることにより、平成16年度価格で月17,000円となりました。その後の物価や賃金の変動を反映し、令和5年度の実際の国民年金保険料額は月16,520円となります。また、令和6年度の国民年金保険料が月16,980円となることも決まっています。
 一方、厚生年金に加入する第2号被保険者は、給与や賞与を受け取るたび、厚生年金保険料を、会社を通じて納付します。具体的には、給与や賞与から決定される標準報酬月額及び標準賞与に厚生年金保険料率を乗じて保険料額を算出します。
 厚生年金の保険料率も、毎年9月に改定されてきましたが、平成29年9月に18.3%となり、上限に達しました。厚生年金保険料は労使で折半しますので、被保険者本人は、その標準報酬月額及び標準賞与に対し、この半分の率である9.15%を乗じた額を保険料として負担します。

2 少子高齢化で保険料も上がっていくと聞いたけど、本当なの?

国民年金保険料は平成29年度以降16,900円(平成16年度価格)、31年度以降17,000円(同)で、また、厚生年金の保険料率は平成29年9月以降18.3%で固定となっています。

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 日本では世界に類を見ない少子高齢化が進行しています。そのような中でも将来にわたって年金の持続性を確保するため、平成16年の改正で、将来の保険料(率)の上限をあらかじめ法定し、その範囲内で給付を賄う方式になりました。
 国民年金保険料の上限は、平成16年度価格で、月16,900円、厚生年金保険料率の上限は18.3%と定められました。国民年金保険料は、これまで、この上限に向かって毎年度280円(平成16年度価格)ずつ引き上げられてきました。そして、平成29年度に上限に達しました。
 その上で、平成31年度から、次世代育成支援のため、出産をする第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、この免除期間は保険料を納めた期間として基礎年金に反映されるようになりました。この財源として、国民年金保険料が月100円引き上げられ、平成16年度価格で月17,000円となりました。その後の物価や賃金の変動を反映し、令和5年度の実際の国民年金保険料額は月16,520円となります。
 標準報酬月額及び標準賞与に課される厚生年金の保険料率は、毎年9月に0.354%ずつ引き上げられてきましたが、平成29年9月に18.3%の上限に達しました。以後は将来にわたり固定されます。厚生年金保険料は労使で折半しますので、被保険者本人は、その給与や賞与に対し、この半分の率である9.15%を乗じた額を保険料として負担します。

3 保険料はどうやって払うの?

国民年金の保険料は、通常は納付書で支払いますが、口座振替とするのが便利で確実です。厚生年金の本人分は給与から天引き(源泉徴収)され、これに事業主分を合わせた額が会社から国(保険者)に納められます。

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 国民年金保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書を使用して、銀行や郵便局、コンビニで毎月納付するのが基本です。納期限は、納付対象月の翌月末日です。なお、年金事務所や市町村の窓口では、納付できません。
 ただし、毎月金融機関などに出向くのは面倒なところもあり、つい納め忘れにもなりがちです。手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできる口座振替とするのが便利で確実です。
 なお、これ以外に、クレジットカードを通じた納付や、インターネットバンキングやモバイルバンキングを通じた電子納付といった手段もあります。
 それぞれ一定の手続きが必要です。詳しくは日本年金機構ホームページの国民年金保険料のページをご覧ください。
 また、毎月納付するのではなく、まとめて前納すると割引が受けられます。必要に応じまとめて払うと割引になる仕組みはないの?をご覧ください。
 厚生年金の保険料は、給与や賞与に対して課されます。これらが支払われるたび、標準報酬月額又は標準賞与に厚生年金保険料率(18.3%、ただし、労使折半ですので、被保険者分としてはその半分の9.15%)を乗じた保険料額が、会社(公務員の場合は勤務する行政機関)によって天引き(源泉徴収)されます。会社が各被保険者分を取りまとめ、事業主負担分と合わせて、公的年金を実施する保険者である国(公務員の場合は共済組合又はその連合体)に納めます。

4 まとめて払うと割引になる仕組みはないの?

国民年金保険料にはそのような仕組みがあります。6か月前納で約1%、1年前納で約2%、2年前納で約4%の割引となります。現金等(現金・クレジットカード払い)による納付より口座振替の方が若干お得になっています。

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 国民年金保険料には、前納すると割引になる制度があります。現金等(現金・クレジットカード払い)による納付と口座振替とでは割引の条件が異なり、口座振替の方がお得になっています。
 令和5年度においては、現金等による納付では、2年分を毎月納付だと「16,520円×12月+16,980円×12月=402,000円」ですが、2年分を前納すると387,170円と、14,830円(3.7%)の割引になります。1年分では、毎月納付だと「16,520円×12月=198,240円」ですが、1年分を前納すると194,720円と、3,520円(1.8%)の割引になります。6か月分を前納すると、「16,520円×6月=99,540円」が99,120円になり、810円(0.8%)の割引になります。
 口座振替では、令和5年度の場合、2年分を前納すると385,900円と、16,100円(4.0%)の割引になります。1年分前納の場合は194,090円と、4,150円(2.1%)の割引、6か月分の前納では、97,990円と、1,130円(1.1%)の割引、1カ月早く納付する早割では、16,470円と、50円(0.3%)の割引になります。
 1年又は6カ月の前納は、現金(納付書)による場合は前納用のものを使用することにより各自で可能ですが、2年の現金による前納又はクレジットカードと口座振替による前納は申込みが必要です。また、任意の月分から当年度末又は翌年度末分までの専用の納付書を発行してもらうことも可能です。
 国民年金保険料の前納について詳しくは日本年金機構ホームページの国民年金保険料の前納をご覧ください。

5 国民年金の保険料が払えないときはどうすればいい?

低所得などにより国民年金の保険料の支払いが困難な方のために保険料の免除制度があります。必要な手続きを行うと所得に応じて保険料の一部または全部が免除され、その間も年金の受給に必要な期間に算入されます。

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 国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納付する義務があります。しかし、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合には、未納のままにしないで、免除の手続きを行ってください。
 保険料免除になった期間は、年金の受給資格期間(10年)には算入されます。この手続きをしないで未納のままにしておくと、受給資格期間に満たず老齢年金が受給できなくなるおそれがあります。また、障害状態になったり死亡しても、障害年金や遺族年金を受給できなくなる可能性があります。必要に応じ保険料の未納が続くとどうなるの?をご覧ください。
 免除には、次の種類があり、それぞれ前年の本人・世帯主・配偶者の所得が次の基準以下である場合に認められます。

  ①全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  ②3/4免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  ③半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  ④1/4免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 ただし、年金額を計算するときは、免除を受けた期間分の年金額は、全額納付した場合と比べて少なくなります。保険料全額免除を受けた場合の年金額は、全額納付した場合と比べて1/2(平成21年3月までの免除期間は1/3)になります。必要に応じ保険料の免除を受けた場合の老齢基礎年金は幾らになるの?をご覧ください。
 受給する年金額を増やすためには、免除になった保険料を後から納める(追納する)ことが必要です。追納は過去10年分に限ってすることができます。また、過去3年より古い保険料には、経過期間に応じた加算が行われますので、追納される場合はなるべく早めの対応が望まれます。

6 学生で収入がない間はどうすればいい?

学生については学生納付特例の制度があり、本人の所得が一定額以下の場合、毎年学校で手続きすることで、国民年金保険料の納付が猶予されます。猶予された保険料は10年以内であれば追納が可能です。

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 日本国内に住所を有する者は、20歳になると国民年金の被保険者となります。その中には学生も含まれますが、学生は一般的に所得がないか、少ないため、毎月国民年金保険料を納付することが困難です。そこで、学生に限って、申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度が用意されています。
 この学生納付特例による猶予を受けた期間は、年金の受給資格期間(10年)に算入されます。この手続きをしないで未納のままにしておくと、受給資格期間に満たず老齢年金が受給できなくなるおそれがあります。また、障害状態になったり死亡しても、障害年金や遺族年金を受給できなくなる可能性があります。必要に応じ保険料の未納が続くとどうなるの?をご覧ください。
 学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
 手続きは毎年度必要です。通常は学校で手続きが可能です。
 対象になるのは、本人の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の場合です。両親など本人以外の所得は問いません。
 猶予された期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。これをカラ期間といいます。
 受給する年金額を増やすためには、猶予された保険料を後から納める(追納する)ことが必要です。追納は過去10年分に限ってすることができます。また、過去3年より古い保険料には、経過期間に応じた加算が行われますので、追納される場合はなるべく早めの対応が望まれます。

7 低所得者を対象にした保険料納付猶予制度ってどういう制度?

50歳未満の第1号被保険者については、本人と配偶者の所得が一定以下の場合、申請をすれば国民年金保険料の納付が猶予されます。猶予された保険料は10年以内であれば追納が可能です。

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 近年若年者に限らず、全年齢層において非正規雇用労働者が増加している状況を踏まえ、50歳未満の者については、本人と配偶者の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下の場合、申請をすれば、国民年金保険料の納付が猶予されます。
 猶予を受けた期間は、年金の受給資格期間(10年)に算入されます。この手続きをしないで未納のままにしておくと、受給資格期間に満たず老齢年金が受給できなくなるおそれがあります。また、障害状態になったり死亡しても、障害年金や遺族年金を受給できなくなる可能性があります。必要に応じ保険料の未納が続くとどうなるの?をご覧ください。
 猶予された期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。これをカラ期間といいます。
 受給する年金額を増やすためには、猶予された保険料を後から納める(追納する)ことが必要です。追納は過去10年分に限ってすることができます。また、過去3年より古い保険料には、経過期間に応じた加算が行われますので、追納される場合はなるべく早めの対応が望まれます。
 なお、保険料の免除制度の場合、猶予と異なり国庫負担分は年金額に反映されます。ただし、免除を受けるためには、本人の他に世帯主の所得も考慮されます。従って、同居の親に一定の所得があると、自分の所得が低いからといって免除制度を申請しても必ずしも認められるとは限りません。本制度はそのような場合にも利用が可能です。必要に応じ国民年金の保険料が払えないときはどうすればいい?をご覧ください。

8 保険料の未納が続くとどうなるの?

老齢年金には10年、障害年金や遺族年金にはそれまでの加入期間の2/3以上の保険料納付済期間か直近1年間の完納が必要です。これを満たさないと年金を受給できません。

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 年金は保険としての性格を有しています。保険とは、大きな集団に対しては必ず発生するが、集団の中の誰に発生するか分からないリスクに、集団で備えるというものです。このことから、給付を受けるには、保険料を支払っていることが前提になります。
 老齢年金の受給資格を得るには、保険料納付済み期間と免除期間を合計した期間が10年以上あることが必要です。未納のままでこの期間を満たせなければ、老後になって1円の年金も受け取れなくなります。
 また、障害年金や遺族年金の受給のためには、障害の原因になった病気やケガについて受診する前、あるいは、死亡する前の被保険者期間中に、保険料納付済み期間と免除期間を合計した期間が2/3以上あること(令和8年3月までは、直近1年間未納がなかったことでも可)が要件です。未納期間が長いと、障害や死亡という事態にも、障害年金や遺族年金の受給ができなくなるおそれがあります。受診後や死亡後に保険料を支払っても、この要件を満たす役には立ちません。
 保険料を納めるのが困難なときは、手続きをして免除を受けることが可能であり、この期間も年金の受給資格期間に算入されます。必要に応じ国民年金の保険料が払えないときはどうすればいい?をご覧ください。
 何らの手続きもせずに漫然と未納を続けると、いざという場合に何の保障も得られません。くれぐれも注意が必要です。

9 60歳になって保険料納付済み期間が40年に足りない、どうしよう?

60歳到達後保険料納付済み期間が480月(40年)に足りなくても、69歳までは厚生年金に加入していれば不足を補うことができます。64歳までの間、国民年金に任意加入して保険料を納めることも可能です。

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 国民年金は日本に住所を有する20歳以上59歳未満の方に適用されます。そして、この40年間保険料を完納すると、満額の老齢基礎年金を65歳から受給することができます。
 かつて学生は国民年金が任意適用であったことなど、様々な理由から、60歳になった時点で保険料納付済み期間が40年に満たない方は多くいらっしゃるものと思われます。
 60歳以降も会社勤めなどをされ、厚生年金の被保険者であれば、この期間も保険料納付済み期間となりますので、不足を補うことができます。なお、69歳までは、会社勤めなどをされている間は厚生年金の被保険者になり、厚生年金保険料を納付します。
60歳以降、常勤の勤め先がない場合などは、国民年金が法律上強制的に適用されることはありません。ただし、日本国内に住所を有する60歳から64歳までにある方は、任意で申し出て、国民年金の被保険者になることができます。これによって国民年金保険料を納め、不足期間を補うことができます。
 ただし、老齢基礎年金を65歳より早く繰り上げて受給し始めると、任意加入被保険者になることはできません。
 任意加入被保険者は、65歳になるとその資格を失うほか、いつでも申し出てその資格を失うことができます。また、任意加入被保険者が国民年金保険料を滞納し、督促を受けた指定の期日までに納めなければ、期日の翌日に被保険者の資格を失います。

10 65歳だけど保険料納付済み期間が10年に満たない、どうしよう?

昭和40年4月1日以前に生まれた人は、特例で、65歳以降69歳まで国民年金に任意加入できます。

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 老齢年金の受給資格を得るには、保険料納付済み期間と免除期間を合計した期間が10年以上あることが必要です。そして、65歳から老齢基礎年金を受給します。
 国民年金が強制適用されるのは20~59歳の方ですが、60~64歳の方は任意加入することができます。それでもなお、未納の期間が長く、65歳になって保険料納付済み期間と免除期間を合計した期間が10年に満たない場合は、老齢基礎年金を受給することができません。
 そこで、昭和40年4月1日以前に生まれた方に対する特例として、65歳以降69歳までの間、国民年金に任意加入することができます。これによって国民年金保険料を納め、年金の受給資格期間(10年)を補うことができます。
 特例任意加入者は、老齢年金の受給権を取得すると、被保険者資格を喪失します。すなわち、被保険者でいられるのは10年の期間を満たすまでであり、それ以上の期間保険料を納め、年金額を増額することはできません。
 なお、任意加入被保険者が国民年金保険料を滞納し、督促を受けた指定の期日までに納めなければ、期日の翌日に被保険者の資格を失います。

11 公的年金の保険料は税金が優遇されてるってどういうこと?

公的年金は社会保険として強制適用となっていることから、支払った保険料は所得税の計算の際に全額が社会保険料控除として所得控除されます。従って非課税の扱いになります。

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 公的年金の保険料は所得税の計算の際に全額が社会保険料控除として所得控除されます。また、厚生年金の事業主負担は、全額が損金に算入が可能です。従って、支払った保険料は課税の対象にはなりません。
 貯蓄をしたからといって、その額が課税対象にならないということはありません。また生命保険、医療介護保険、個人年金保険は、これから契約する場合、それぞれ年間で最高4万円(所得税)、2.8万円(住民税)の控除枠はありますが、それを超える部分は課税対象になります。これに比べると、公的年金の保険料が優遇されていることが分かります。
 これは、公的年金が、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行う」(社会保障制度審議会「社会保障将来像委員会第1次報告」(平成5年))という社会保障の一環であることと関連しています。老齢、障害、死亡に関して国民生活の安定を図る保険制度に、法律によって国民を強制的に加入させ、保険料の納付を義務付けていることの反面として、公的な負担である税の取扱いでは、このような優遇が行われています。

12 障害年金受給者は国民年金保険料が免除される?

障害基礎年金や障害厚生年金の受給者は国民年金保険料が法定免除になります。ただし、申し出て納付することも可能です。なお、3級の障害に該当しなくなって3年を経過すると、法定免除の対象ではなくなります。

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 障害基礎年金や障害厚生年金の受給者は、法律により、国民年金保険料を納付することを要しないとされています。これを法定免除といいます。なお、この他、生活保護法による生活扶助の受給者なども、法定免除になります。
 ちなみに、低所得などの理由で、国民年金保険料を納めることが難しい場合には、申請をして免除を受けることができます。これを申請免除といいます。
 障害基礎年金や障害厚生年金の受給者になると、このように国民年金保険料は免除になります。実務上は、その旨の届出が必要とされています。
 ただし、将来障害の程度が軽減し、障害年金を受給できなくなった場合には、免除を受けていた間の保険料納付がないと、高齢者になってから、受給できる老齢基礎年金の額が低いものとなります。そこで、法定免除期間中であっても、申し出て国民年金保険料を納付することが可能になっています。
 なお、3級の障害に該当しなくなってから3年を経過すると、法定免除の対象ではなくなりますので、国民年金保険料の納付義務が復活します。

13 出産・子育てする場合の年金保険料はどうなる?

産前産後の休業については、休業期間中の厚生年金保険料が免除され、この期間は保険料を納めた期間として将来の年金額に反映されます。子が3歳までの育児休業期間中も同様の取扱いとなります。

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 厚生年金の被保険者が出産や子育てのために、産前産後の休業をしたり、その後育児休業等を取る場合、厚生年金保険料が免除されます。被保険者本人及び事業主ともに保険料の徴収は行われません。
 ここに、産前産後休業とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間をいいます。また、育児休業等とは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業及び育児休業に準じる休業をいいます。
 免除の手続きは、会社が申出書を日本年金機構に提出することによって、行われます。
 この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、出産前の標準報酬額によって保険料を納めた期間として扱われます。
 出産をする第1号被保険者についても、平成31年4月から、次世代育成支援のため、その産前産後期間の保険料を免除し、この免除期間は保険料を納めた期間として基礎年金に反映されるようになりました。この財源として、国民年金保険料が月100円程度引き上げられています。

14 通勤手当にも社会保険料はかかるの?

標準報酬は名目のいかんを問わず労働の対償として受け取るすべてのものを含みます。従って、会社から通勤手当として支給された金額も標準報酬額に含まれ、厚生年金や健康保険の保険料の賦課対象になります。

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 厚生年金保険法の定める報酬には、賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受け取るすべてのものをいうと定められています。ただし、3月を超える期間ごとに受け取るものは、賞与とされます。なお、健康保険法にもこれと同様の規定があります。
 厚生年金保険料が課される標準報酬月額及び標準賞与は、これをもとに算定されます。必要に応じ標準報酬額とは何?をご覧ください。
 労働と対償とが必ずしも時間的に一致する必要はありません。休業中においても過去の労働と将来の労働とを含めた労働の対価として一定の給与規定等に基づいて支給されるものは報酬の範囲に入ります。
 また、具体的には、質問の通勤手当の他、家族手当、住宅手当、宿日直手当、役付手当、能率給、休職手当、私傷病手当、決算手当、待命手当などはすべて報酬の範囲に入ります。
 逆に、労働の対償ではない健康保険法による傷病手当金、労災保険法による休業補償給付、企業年金などは、報酬に含められません。結婚祝い金、死亡弔慰金、病気見舞い金なども報酬に含めないとされています。

15 会社が厚生年金保険料を納めているか不安だけどどうすればいい?

保険料の納付状況は、ねんきん定期便で確認できます。また、ねんきんネットに登録すると、随時パソコンやスマホから確認できます。もし、会社がきちんと納めていないようなら、年金事務所に連絡してください。

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 保険料の納付状況は、誕生月に日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」あるいは、日本年金機構のねんきんネットで確認することができます。ねんきんネットの詳細は日本年金機構のホームページにあるねんきんネットのページをご参照ください。
 厚生年金の保険料は、事業主が納付義務を負っています。会社では、給与や賞与が支払われるたび、標準報酬月額又は標準賞与に厚生年金保険料率(労使折半ですので、半分の率)を乗じた保険料額を天引き(源泉徴収)し、事業主負担分と合わせて、公的年金を実施する保険者である国に納めます。
 会社が厚生年金保険料を納付するのは法律上定められた義務ですので、納めなければ、法律違反です。しかし、会社の経営状況などによっては、この義務をきちんと果たさず、従業員から天引きした資金を他の用途に流用してしまう事態がないとは限りません。
 厚生年金の保険者である国には、事業所への立ち入り検査や、保険料の督促及び滞納処分(国税並みの強制徴収)の権限があり、これらは日本年金機構に事務委任されています。もし、会社がきちんと保険料を納めていないようなら、年金事務所に連絡してください。

16 企業年金の保険料はどうなっているの?

企業年金の仕組みは会社によってまちまちです。掛金は事業主が全額拠出する場合もありますが、従業員が一部を拠出する場合もあります。規約を確認されるか、担当部署にお問い合わせください。

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 企業年金は将来の給付に必要な資金を企業年金全体あるいは加入者ごとに積み立てていく方式が基本です。公的年金に比べると保険の色彩は薄いことから、給付に必要な拠出は「保険料」ではなく「掛金」と呼ばれます。
 企業年金を実施するかどうかは企業の任意です。また、実施するとして、どのような仕組みとするかも、労使の合意は必要ですが、基本的に企業の判断によります。
 掛金については、事業主が全額拠出する場合があります。この場合は、給与明細にもその額が明示されないかもしれません。この背景には、わが国の企業年金が退職一時金から発展してきたという事情があります。
 一方で、従業員が一部を拠出する場合もあります。確定拠出年金は、制度発足当初は、事業主が全額拠出することになっていました。しかし、平成23年の法律改正により、平成24年1月から従業員も拠出(マッチング拠出)できることになりました。
 企業年金については、労使合意を経て規約を作成し、厚生労働大臣の承認(基金を設立する場合はその認可)を受けなければならないことになっています。掛金についても所要事項が規定されているはずです。また、企業年金を担当する部署(通常は人事担当部署、ただし、基金を設立する場合は当該基金)にお問い合わせされるのが手っ取り早いかもしれません。