1 誰でも年をとったら老齢年金をもらえるの?
10年以上保険料を納めなければ、老齢年金は受給できません。ただし、納めるのが難しければ、免除や猶予の手続きをしておけば大丈夫です。
解説を見る
一般に、年を取ると働いて生活費を得ることが難しくなります。そのときにも生活の安定が図られるよう、受給できるのが老齢年金です。
年金は保険としての性格を有しています。このため、年金を受け取るには保険料の納付が前提です。年金は40年にわたる長期間保険料を納付し、平均すれば20年以上の間給付を受け取る極めて時間軸の長い制度です。老齢年金の受給には、10年以上の保険料納付が必要です。
ただし、低所得であったり学生である期間など、保険料の納付が困難な状況にある場合には、免除や猶予の手続きをすれば、納付をする必要はなくなります。納付が困難な場合は、この手続きは必ずなさってください。これによって、保険料を納付しない期間も、10年の期間には算入され、老後の年金受給が可能になります。あるいは、万一障害状態になったり死亡しても、受給要件に該当すると障害年金や遺族年金が支給されます。必要に応じ国民年金の保険料が払えないときはどうすればいい?、学生で収入がない間はどうすればいい?、をご覧ください。
逆に、何の手続きもせずに漫然と未納を続けていると、老後になって10年の期間に足りなくなり、1円の年金も受け取れなくなってしまいます。あるいは障害や死亡といった万一の事態にも、年金としては何の保障もなくなります。
4 保険料の免除を受けた場合の老齢基礎年金は幾らになるの?
基礎年金の1/2は国庫負担のため、免除の有無に関係しません。保険料で賄われる残りの1/2について、免除を受けた期間分は免除割合を乗じて算出します。なお、平成20年度までは国庫負担割合は1/3でした。
解説を見る
老齢基礎年金は、保険料納付期間に比例する定額の年金です。国民年金保険料の免除を受けた場合、その期間は免除割合に応じて、1/2(全額免除)、5/8(3/4免除)、3/4(半額免除)、7/8(1/4免除)を、各免除を受けた期間の月数に乗じ、これを、保険料を全額納付した月数に加えて、保険料を算定する月数とし、年金額を算出します。これは、基礎年金の1/2は国庫負担で賄われるため、保険料で賄われる残りの1/2について、それぞれ免除割合を乗じて算出するためです。

ただし、国庫負担割合は、平成20年度までは1/3でした。そこで、免除を受けたのが平成21年3月以前であった場合は、上記の割合に代えて、1/3(全額免除)、1/2(3/4免除)、2/3(半額免除)、5/6(1/4免除)を各免除期間の月数に乗じます。
なお、保険料全額納付月数が480月未満で、これに3/4、半額又は1/4免除を受けた月数を加えると480月を上回る場合、上回った月数の1/8、1/4又は3/8(平成21年3月以前の月は1/6、1/3又は1/2)が算入されます(このように算定した合計算定月数は480が限度)。
10 振替加算って何?
加給年金が支給される者の配偶者が65歳に達すると、加給年金は止まり、配偶者には自身の老齢基礎年金が支給されますが、これに加算される仕組みです。昭和40年度以前に生まれた人が対象の経過的な仕組みです。
解説を見る
老齢厚生年金の受給者に、その方が生計を維持する65歳未満の配偶者がいると、加給年金が加算されます。配偶者が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受けることができるようになると、加給年金は終了します。しかし、これの振替えとして、配偶者の受け取る老齢基礎年金に加算されるのが、振替加算です。
昭和60年度以前は、厚生年金の被扶養配偶者は、国民年金が強制適用されず、任意加入でした。61年度以降は第3号被保険者として強制加入となったのですが、60年度までに任意加入しなかった被扶養配偶者は、その後の強制加入期間が相対的に短いため、受け取る老齢基礎年金の額が低いものになります。これを補うために、経過的な措置として、導入されました。
従って、生年月日によって、加算される額は異なり、また、若い人には適用されません。具体的には、加算額は「224,700円×加算率×改定率」で算定されます。改定率とは、基礎年金の新規裁定者の改定率をいいます。
加算率があるのが加給年金との違いです。加算率は、大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれは1.000ですが、それ以降生年月日により逓減し、昭和36年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人は0.067となっています。昭和41年4月2日以降生まれの人には、振替加算は適用されません。
必要に応じ加給年金って何?をご覧ください。
12 65歳より早くから年金をもらえる?
老齢年金は、希望すれば60歳以降の好きなときから繰り上げて受給することは可能です。ただし、65歳から受給する場合の年金額から減額(1月当たり-0.4%)され、その減額は生涯続くので注意が必要です。
解説を見る
老齢年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、60歳までの任意の時期まで早めて、減額された年金を受け取り始めることができます。これを繰上げ受給といいます。
ちなみに、逆に、65歳到達時より受給開始を遅らせて(66歳から75歳までの任意の時期まで可能)増額された年金を受け取ることもでき、こちらは繰下げ受給といいます。従って、実質的には、受給開始年齢は60歳から75歳までの任意の時期の年齢であるといっても過言ではありません。
繰上げ受給は、本来は65歳から受け取ることが可能な年金を早めて受け取るものです。公的年金に10年以上加入といった要件をすでに満たしていることが前提です。その上で、1月単位で、65歳到達時より早くから受給を請求することが可能です。
特別支給の老齢厚生年金を受給できる人は、その受給開始を早める形の繰上げ請求が可能です。その場合、老齢基礎年金の繰上げ請求を同時に行う必要があります。
請求すると、請求した月の翌月から老齢年金が支払われますが、この額は、本来受け取ることができる額に比べ、早めた1月当たり0.4%減額された額になります。1年早めると4.8%、60歳まで早めると65歳受給開始に比べ24%の減額になります。
繰上げ請求をすると、それは撤回できません。生涯減額されたままの年金額になり、その分老後生活に支障になります。また、本来は60歳~64歳に初診日があって障害状態になると障害基礎年金が受給できますが、繰上げ受給の開始後はその保障がなくなります。その他国民年金の任意加入ができなくなる、寡婦年金の受給権がなくなるなど、様々な不利益があります。十分慎重にお考えになられることをお勧めします。
必要に応じ受取り開始を65歳より遅らせると多くの年金がもらえる?をご覧ください。
13 受取り開始を65歳より遅らせると多くの年金がもらえる?
老齢年金は、66歳から75歳までの間で好きなときまで、受給開始を繰り下げることができます。その場合、増額(1月当たり+0.7%)された年金を生涯にわたって受け取ることができます。
解説を見る
老齢年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、66歳から75歳までの任意の時期まで遅らせて、増額された年金を受け取ることができます。これを繰下げ受給といいます。逆に、60歳以上であれば65歳より早くから減額された年金を受け取り始めることも可能であり、こちらは繰上げ受給といいます。従って、実質的には、受給開始年齢は60歳から75歳までの任意の時期の年齢であるといっても過言ではありません。
なお、従来繰下げは70歳まで可能でしたが、令和4年4月から75歳に引き上げられました。70歳を超えて繰下げができるのは令和4年4月で70歳未満の方に限られます。
繰下げは、老齢基礎年金だけ、老齢厚生年金だけ、あるいは両方について可能です。65歳に近づくと、請求書類が送られてきます。そこに繰下げを記入する欄がありますので、チェックをして返送します。両方繰下げを希望する場合は、返送しないことで繰下げとなります。改めて申出の手続きをすると、翌月から増額された年金の受給が始まります。
受給開始は65歳から1年以上遅らせる必要があります。年金額は、遅らせる1月ごとに、65歳到達時から受け取る場合に比べ0.7%増額されます。1年遅らせると8.4%、75歳まで遅らせると84%増額された年金を終身受け取ることができます。
なお、特別支給の老齢厚生年金には繰下げはありません。老齢厚生年金を遅らせている間は加給年金も支給されません。また、加給年金は増額の対象外です。65歳を過ぎて働き、仮に65歳から年金を受け取るとした場合には在職支給停止(必要に応じ働いていると年金はどうなる?をご覧ください)となる部分は増額されません。死亡した場合の遺族年金は増額前の年金額で算定されます。
今後、マクロ経済スライドにより公的年金の給付水準は徐々に低下します。60歳代後半、さらには70歳代前半も年金なしで頑張れる方には、ゆとりある老後生活を可能にする手段の1つといえます。
14 75歳を過ぎて年金をもらい始めると年金はどうなる?
老齢年金の受給開始を75歳まで繰り下げた場合、65歳から受給する場合より84%増の年金額となります。75歳を過ぎてから請求しても、75歳到達時点からの分の年金が支給されます。
解説を見る
老齢年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、66歳から75歳までの任意の時期まで遅らせて、増額された年金を受け取ることができます。
増額率は、1月遅らせるごとに0.7%です。75歳まで10年遅らせると84%増額された年金を受け取ることができます。
なお、従来繰下げは70歳まで可能でしたが、令和4年4月から75歳に引き上げられました。70歳を超えて繰下げができるのは令和4年4月で70歳未満の方に限られます。
年金の請求をすることなく75歳を過ぎると、75歳に到達した時点で繰下げの申出をしたものとみなされます。75歳を過ぎてから請求しても、75歳到達の翌月分から、65歳から受け取る場合に比べて84%増額された年金を受給することが可能です。ただし、65歳を過ぎて働き、仮に65歳から年金を受け取った場合には在職支給停止(必要に応じ働いていると年金はどうなる?をご覧ください)となったはずの部分は増額されません。
必要に応じ受取り開始を65歳より遅らせると多くの年金がもらえる?、年金を請求し忘れていたけど、いつまでさかのぼってもらえる?をご覧ください。






